4.移植施設の登録基準  

  東海大学医学部では、非血縁者間臍帯血移植が試験的な治療法であるとの認識から、一定の経験が蓄積されるまでの間は、他施設への臍帯血幹細胞の提供は行わないという倫理委員会の方針に従ってまいりましたが、平成10年8月に学内での移植症例数が10例(非血縁者間5例)に達し、生着やGVHDに関する評価を行った上で他施設へも提供することが承認されました。当バンクから提供できる移植病院は、厚生労働省臍帯血移植検討会で決められたガイドラインの下記条件となります。全国の移植登録病院については日本さい帯血バンクネットワークのホームページに掲載されています。

  具体的には、

    1. 過去5年間で、内科10例、小児科7例、以上の造血幹細胞移植を実施していること。
    2. 倫理委員会の承認があること。
    3. 液体窒素保存容器を保有していること。
    4. 移植病院として情報をホームページ上で公開していること。
    5. 移植後の経過報告を行うこと。
    6. 診療科単位の登録を行うこと。
    7. 造血幹細胞の解凍経験があること、などです。